免税販売を行うためには税務署へ届け出が必要です
詳しくは所轄の税務署または税理士様へお問い合わせください
詳しくは所轄の税務署または税理士様へお問い合わせください
初めに
最初にeあっと免税を利用する為の端末を決め、国税庁へデータ送信する方法を決定します
- WindowsPC (他社送信タイプ)
- SteraTerminal (他社送信タイプ)
各申請書・届出書に必要内容を記入して所轄の税務署へ提出します
その他販売する場所の見取り図や免税販売の店舗スタッフ用マニュアルなどを提出する必要があります
- 輸出物品販売場許可申請書(一般型用) - 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_01.htm - 輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書 - 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/3108_41.htm
税務署への提出
「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を記入して税務署へ提出します

「購入記録情報の提供方法」の「承認送信事業者が購入記録情報の提供を行う場合」は下記の情報を記入します
承認送信事業者の識別符号:3-0100-0100-6604-0140-0001
承認送信事業者の氏名または名称:株式会社ビジコム
原本はこちらからダウンロードできます
輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書(原本)