消耗品販売時の梱包について
- 出国までに破損しない充分な強度を有すること
- 開封した場合に開封したことが分かるシールで封印すること
- 出国まで開封しないこと等を日本語及び外国語で注意喚起を記載又は添付すること
中身が見えない梱包をする場合は、品目および数量リストの添付、注意喚起文言の添付が必要です
中身が見えない梱包の場合はどうしたらいいの?
内容物の品名及び品名ごとの数量を記載⼜は記載した書⾯を添付する必要があります
eあっと免税では「貼り付け用リスト」を印刷して貼り付けする事で対応が可能です
貼り付け用リストの印刷はレシートプリンタが必要となります
購入者への説明義務
輸出物品販売場を経営する事業者は、免税販売の際に、購入者に対して、その免税購入した物品が輸出するため購入されるものであること等を説明しなければならないこととされました(消令18⑩、消規則6の3)
購入者に対して説明する内容
- 免税対象物品が国外へ輸出するため購入されるものである旨
- 本邦から出国する際、その出港地を所轄する税関長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨
- 免税で購入した物品を出国の際に所持していなかった場合には、免除された消費税額に相当する額を徴収される旨
下記のリーフレットで説明することもできます(国税庁WEBサイトに掲載)