外国人観光客向け免税制度では、国外に2年以上居住している日本国籍のお客様に対して免税販売する事が出来ます
免税販売を行う場合、在留証明書・戸籍の附票の写し・マイナンバーカードのいずれかの提示を頂く必要があります
情報はすべてeあっと免税に入力してデータとして送信します
控えを店舗で保管する必要はありません
一時帰国者への免税に関しては国税庁が公開している案内PDFをご確認ください
リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について
eあっと免税操作方法
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旅券情報をスキャンする画面で日本国籍のパスポートをスキャンまたは情報を入力して「次へ」を押します
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パスポートから日本に入国した日付を確認して入力します
入国から6カ月以上経過している場合は免税販売が出来ません -
在留資格は日本人の一時帰国者になります
「日本国籍非居住者の場合の証明書区分」から提示された証明書を選択します証明書の有効期限確認
在留証明証または戸籍の附票の写しの場合は書類の作成日が、最終入国日から起算して6カ月前の日以後であることが条件です
例. 2026年11月1日に入国した場合、2026年5月1日以降の作成日であれば免税可能、2026年4月30日以前の作成日であれば免税不可
マイナンバーカードの場合はマイナンバーカードが有効期限内である事が条件です
マイナンバーカードの「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日まで有効」を確認して免税手続きを行います -
提示された証明書に記載されている国外転出の日付を確認して入力します
国外転出して2年以上経過していなければ免税販売出来ません -
確認画面で内容に問題無ければ「確定」を押して国税庁へデータを送信します